2019,11,12, Tuesday
あっという間に11月になっていました税務署より年末調整の書類が送られてきて、年末調整の季節だなと実感しています。
今回は、年末調整について、気を付けなければならない点をまとめてみました。
今年の年末調整は、下記の4枚を記入して会社に提出することになります。
① 令和元年分 給与所得者の保険料控除申告書
→前年より変更なし
② 令和元年分 給与所得者の配偶者控除等申告書
→前年より変更なし
③ 平成31年(2019年)分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
→前年や入職時に記入していると思いますが、扶養等に変更があった場合に訂正をします。
④ 令和2年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
→変更あり。申告書の最下部に「住民税に関する事項」に「単身児童扶養者」の欄が追加されました。 また、下記に記載している「令和2年分から適用される源泉所得税にかかる主な改正」により、「令和2年中の所得の見積額」を記載する際には注意が必要となります。
今回、大きく変更となったのは、「単身児童扶養者」の欄の追加です。
単身児童扶養者とは、受給者本人が以下の三つの要件を全て満たす人のことをいい、受給者の合計所得金額が135万円以下であれば、住民税が非課税となるそうです。
・児童扶養手当の支給を受けている児童の父または母である方
・現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様にある場合を含む。)をしていない方または配偶者(婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含む)の生死の明らかでない方
・児童扶養手当の対象児童の総所得金額等の合計額が48万円以下
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