インボイス制度ってなに??



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来年から事業者の方にとって消費税の計算方法が複雑になりますがご存知でしょうか?
そして何よりこのインボイス制度は消費税を納めていない事業者の方にも大きな影響が出る可能性があるため注意が必要です。

まず国税庁のホームページには以下のように書かれています。

適格請求書(インボイス)とは?
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

インボイス制度とは?
<売手側>
 売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

<買手側>
 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

インボイス制度の概要:国税庁


上記の説明を見てもなかなかイメージが掴みにくいのですが、下記の日本商工会議所が作成されている冊子がわかりやすいのでお勧めしております。
中小企業・小規模事業者のためのインボイス制度対策:日本商工会議所


来年の令和5年10月1日スタートですが、同日から登録事業者となるには令和5年3月31日までに登録申請手続きが必要となりますのでご注意ください。
なお、登録事業者となるかどうかで納税額が変わる可能性が高いので事前の検討が必要になります。

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