子育て世帯臨時特例給付金



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 こんにちは中山です。

 4月1日から消費税率が5%から8%へ変更になりましたが、みなさんの会社の経理処理は大丈夫ですか? 5%のときはギリギリできた暗算も、8%になるともうムリですね汗

さて、今回は税金の話からは少しそれますが、消費税率の引上げに伴って次のような給付金があるのをご存知でしょうか?

≪子育て世帯臨時特例給付金の概要≫

 〇子育て世帯臨時特例給付金とは?
    平成26年4月から消費税率が8%へ引き上げられますが、子育て世帯の影響を緩和
   し、子育て世帯の消費の下支えを図る観点から、臨時的な給付措置として行うもので
   す。また、児童手当の上乗せではなく、臨時福祉給付金(※)と類似の給付金として、
   これと併給調整をして支給するものです。

 〇支給対象者
    基準日(平成26年1月1日)における平成26年1月分の児童手当(特例給付を含
   む。)の受給者であって、その平成25年の所得が児童手当の所得制限額に満たない
   方を基本とします。

 〇対象児童
    支給対象者の平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む。)の対象となる児童を
   基本とします。ただし、臨時福祉給付金(※)の対象者及び生活保護の被保護者等は
   対象外です。

 〇給付額
    対象児童1人につき10,000円

 〇申請手続
    支給対象者は、原則として、基準日(平成26年1月1日)時点の住所地の市町村(特
   別区を含む。)に対して、支給の申請を行います。 申請を受け付けた市町村は、児童
   手当の受給状況、平成25年の所得、臨時福祉給付金(※)の受給資格等について審
   査の上、支給対象者に対して支給を行います。

臨時福祉給付金とは、平成26年度分の市町村民税(均等割)が課税されない方で、一定の要件を満たす方に支給される給付金です。

 この子育て世帯臨時特例給付金の支給は1回だけで、しかも申請しないともらえないので
注意しましょう。
中学生以下のお子さんがいる場合には、一度確認してみてはいかがでしょうか?
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