奥さんのヘソクリが相続財産に!?



お知らせ

HOME > お知らせ

みなさんこんにちは。

連日の暑さに耐えられず、家と事務所から出たくない病にかかっている中山です汗

今回のタイトルにドキッとした主婦の方もいるのではないでしょうか?

これは先日テレビで「へそくりを持っている主婦は約42%」「へそくりの平均額は416万円!」というのを見てビックリしたので書いてみることにしました。


まず基本的に「へそくり」はご主人の相続財産となって、相続税の対象になります。

毎月の生活費の中から上手にやりくりして、頑張って(?)貯めたんだから、これは私の財産でしょ!・・・と、いう訳にはいきません。
その気持ちと、隠れた努力はわからなくもないのですが。。。

 これは、あくまでも「ご主人が稼いだ分はご主人のもの」、「奥さんが稼いだ分は奥さんのもの」となっているため、奥さんが専業主婦なら、相続や贈与あるいは結婚前からためていたお金以外に自分の財産を持つことはないので、夫婦で協力してためたお金も多くは夫のものと見なされてしまうからです。

ただし、きちんとご主人との間に「贈与」が成立していれば、これは奥さんの財産となります。
そもそも贈与は基本的に、「あげるよ」、「もらうよ」という二人の意思表示があれば成立します。

では今回のへそくりはどうでしょうか?

奥さんは努力して生活費の中からへそくり分を捻出しています(もらう気まんまんです)。
一方、ご主人は生活費を渡して、余った分があれば家族のために貯金をしてくれていると思っています(あげるつもりはありません)。

このように、二人の間で贈与(「あげるよ」と「もらうよ」)が成立していないので、ご主人の相続財産となってしまうのです。

頑張ってに貯めた「へそくり」に相続税がかかってしまうことの無いように、贈与を上手に使いましょう!

あ、でもご主人が「あげるよ」と言ってくれるかは別問題ですけどね^^;
税務情報 | 09:00 AM | comments (x) | trackback (x)

▲PAGETOP