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こんにちは中山です。

つい先日もご質問を受けたことなのですが、たまに聞かれる内容なので書いてみたいと思います。ただ、今回はちょっと専門的な言葉も出てきますが、そこはご了承ください。

 早速ですが、一軒家に住んでいる方がその自宅を取壊し、新しく建替えた場合には取壊しにかかった費用は確定申告で考慮されるのでしょうか?
また、古くなった賃貸アパートを取壊して、新しく賃貸マンションを建築する場合には取壊しにかかった費用は経費になるのでしょうか?

 このように古くなった建物を取壊して新しい建物を取得した場合や、取壊した後に土地を売却した場合に取壊しにかかった費用がどのように取り扱われるかをまとめてみました。
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  昨年末に平成26年度の税制改正大綱が発表されました。
毎年のことですが、税制改正で新しい法律ができたり、今まであった法律の一部だけが変更になったりするわけで、頭の中が知識の入替えや整理でフル回転です。
おまけに法律の適用開始時期がこれは平成26年1月からだけどこっちは4月からとか。。。うーん大変汗

さて、平成25年度の税制改正から少しずつ感じてはいましたが、今回は特に「法人は減税、個人は増税」が表れているのではないでしょうか。

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こんにちは中山です。
今回は経営者の方がよく勘違いされる“なんちゃって節税”について説明します。

例えば、今期は売上が予想以上に上がってしまい、このままだと税金を600万円も納めることになりそうな会社があるとします。
そんな大金は払いたくないので、この会社の社長は考えます。どうにかして節税できないものかと……




社長に妙案が浮かびました この記事には続きがあります▽
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年末調整」の季節がやってきます。
サラリーマンの方であれば毎年の恒例行事なのですが、そもそもこれは何をしているのかご存知ですか?
よくわからないまま手続きをしていると、実は損をすることもあるので注意が必要です。
なんとなく「年末調整」と聞くと、「年末にお金がちょっともらえるやつ」というイメージがあるようですが、本当にそうなのでしょうか・・・?
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今月分の試算表を見ながら税理士は言いました。
「順調に利益が出てますね。この調子で頑張りましょう!」

それを聞いた社長は思いました。
「儲かってる実感が全くないし、その証拠に手元に現金が残ってないんだが・・・」

社長は何か変だなと気付いていますが、この状態のまま放っておくと大変危険です。
利益が出て税金などを払わなければならないのにお金がない。これが税金だけでなく、日々の仕入代金も払えないほどお金がなくなってしまうと会社存続の危機です。

ではどうしてこのようなことが起こるのかを1つ例をあげてみましょう。
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 先日、税理士を探されている方とお話をした際に、税理士に支払う顧問料についてのお話になりました。
他のお客様とお話をしていても、たまに話題に出てくるのですが、その方はお金がもったいないので今までは無料相談などを活用し、税理士には依頼したことがないとの事でした。
ところが、確定申告で納める税金が多いのでどうにかならないかと相談に来られたのです。
ここで少し考えてみましょう。
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 前回のNISAに引き続き、こちらも少し前からテレビなどで目にされている方は多いのではないでしょうか?
簡単に言うと、おじいちゃんやおばあちゃんが子や孫の教育資金として贈与すれば、1,500万円までは贈与税が非課税になる制度です。


それではポイントをまとめてみましょう。
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 最近テレビや新聞などでNISA(ニーサ)という言葉をよく聞くようになりましたが、これは一体どういうものなのでしょうか?

 NISA(ニーサ)とは 20歳以上の個人が金融機関に少額投資非課税口座を開設することで、年間100万円の元本までのその口座での上場株式・投資信託等の取引による利益や配当金5年間税金がかからなくなる制度です。
 投資可能期間は平成26年(2014年)から平成35年(2023年)までの10年間、投資総額は合計500万円までです。


   例)20万円で買った株式を30万円で売った場合(平成26年1月以降)

     ・NISAを利用しない場合
       30万円(売却額)- 20万円(購入額)= 10万円(売却益)
       10万円(売却益)× 20.315%(※)= 20,315円(税金)
       (※)平成25年までは10.147%ですが、平成26年からは20.315%の税金がかかります)

     ・NISAを利用する場合
       30万円(売却額)- 20万円(購入額)= 10万円(売却益)
       10万円(売却益)× 20.315%(※)= 20,315円(税金) → 非課税

ではここで、このNISAについてポイントをまとめてみましょう
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