平成26年度税制改正



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  昨年末に平成26年度の税制改正大綱が発表されました。
毎年のことですが、税制改正で新しい法律ができたり、今まであった法律の一部だけが変更になったりするわけで、頭の中が知識の入替えや整理でフル回転です。
おまけに法律の適用開始時期がこれは平成26年1月からだけどこっちは4月からとか。。。うーん大変汗

さて、平成25年度の税制改正から少しずつ感じてはいましたが、今回は特に「法人は減税、個人は増税」が表れているのではないでしょうか。

平成26年度税制改正

  ・生産性向上設備投資促進税制の創設
   (生産性の高い設備に対する投資への特別償却と特別控除の創設)

  ・ベンチャー投資促進税制等の創設
   (ベンチャー投資への優遇措置としての準備金制度等の創設)

  ・事業再編促進税制の創設
   (イノベーション再編に対する優遇措置としての準備金制度等の創設)

  ・研究開発税制・所得拡大促進税制の拡大
   (増加型の控除割合の増額、給与支給増加割合等の緩和)

  ・中小企業等投資促進税制等の拡大
   (適用期限の延長と、所定の資産について対象者や控除割合の増加)

  ・給与所得控除の上限引下げ
   (給与所得控除額の上限が、平成28 分年から29 年分まで漸次引下げ)

  ・NISA の拡充
   (同一勘定設定期間(最長4年)内における、NISA 口座開設等の柔軟化)

  ・少人数私募債の節税防止に係る改正
   (平成28 年1 月1 日以後支払分の所定の同族会社の社債利子が総合課税)

  ・ストックオプション税制の改正
   (税制非適格ストックオプションの発行法人への譲渡が給与所得等該当)

  ・相続税の取得費加算の改正
   (相続財産である土地の取得費加算が譲渡部分に制限)

  ・損益通算と雑損控除に係る改正
   (平成26 年4 月1 日以後譲渡分より、ゴルフ会員権等の損益通算等制限)
   (雑損控除基礎金額が時価ベースと簿価ベースの選択制)

  ・公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例に関する改正
   (継続適用措置に関するアドヴァンス・ルーリングの創設等)

  ・予定納税制度・公的年金等課税の改正
   (災害等の納期限延長があった場合の特例の創設)
   (外国公的年金が申告不要の対象外となる等の規定の整備)

  ・医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の創設
   (持分なしの医療法人への移行に伴う、相続税等の納税猶予の創設)

  ・復興特別法人税の前倒し廃止と所得税額控除
   (1年前倒し廃止と復興特別所得税の法人税からの所得税額控除対象化)

  ・地方法人税制の改正
   (法人税割の税率引下げと地方法人税の創設)
   (地方法人特別税の税率引下げと法人事業税の税率引上げ)

  ・交際費課税の改正と使途秘匿金課税の恒久化
   (社外飲食費50%の対象外(中小は年800 万円定額控除制度との選択))

  ・会社法等の改正に伴う規定の整備
   (株式併合時の少数株主保護や監査等委員会設置会社の創設に伴う整備)

  ・みなし仕入率と課税売上割合の計算に係る改正
   (金融保険業(60%⇒50%)、不動産業(50%⇒40%)に引下げ)

  ・輸出物品販売場制度の拡充
   (消耗品が対象品目になるとともに、手続き等の要件緩和)

  ・車体課税等の見直し
   (エコカー減税の拡充と経年車課税の引上げ等)

  ・納税猶予の拡充と申請に基づく換価の猶予の創設
   (担保の徴取基準の引上げや手続き規定の整備)

  ・税理士制度の見直しと税務調査手続き
   (税理士証票の定期交換や、会費滞納者に対する処分の明確化等が創設)

  ・国税不服申立制度の改正
   (直接審査請求の導入や不服申立期間の延長等、納税者の権利保護の充実)


 今回は税制改正のタイトルと概略だけざっと書いてみましたが、1月から始まったばかりのNISAについて早速修正が加えられたり、法人には気になる『交際費』の改正、給与所得控除額の上限引下げや、ゴルフ会員権の損失が損益通算できなくなるなど注意することも多いです。

 それぞれの具体的な内容については次回以降に少しずつ書いていこうと思います。
あ、でもこれから確定申告に突入するので(ちょっと言い訳)、次に更新できるのはしばらく先になるかもしれませんが。。。

普段から頻繁に更新できていないので、そこは期待せずにお待ちくださいm(_ _)m
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