年末調整(スタッフK)



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あっという間に11月になっていました汗
税務署より年末調整の書類が送られてきて、年末調整の季節だなと実感しています。

今回は、年末調整について、気を付けなければならない点をまとめてみました。
今年の年末調整は、下記の4枚を記入して会社に提出することになります。

① 令和元年分 給与所得者の保険料控除申告書
→前年より変更なし

② 令和元年分 給与所得者の配偶者控除等申告書
→前年より変更なし

③ 平成31年(2019年)分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
 →前年や入職時に記入していると思いますが、扶養等に変更があった場合に訂正をします。

④ 令和2年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
変更あり。申告書の最下部に「住民税に関する事項」に「単身児童扶養者」の欄が追加されました。 また、下記に記載している「令和2年分から適用される源泉所得税にかかる主な改正」により、「令和2年中の所得の見積額」を記載する際には注意が必要となります。


今回、大きく変更となったのは、「単身児童扶養者」の欄の追加です。

単身児童扶養者とは、受給者本人が以下の三つの要件を全て満たす人のことをいい、受給者の合計所得金額が135万円以下であれば、住民税が非課税となるそうです。

・児童扶養手当の支給を受けている児童の父または母である方
・現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様にある場合を含む。)をしていない方または配偶者(婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含む)の生死の明らかでない方
・児童扶養手当の対象児童の総所得金額等の合計額が48万円以下
◆令和2年分から適用される源泉所得税にかかる主な改正事項◆

1. 給与所得控除及び基礎控除に関する改正

(1)給与所得控除の改正

給与所得控除額が10万円引き下げられ、給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が1,000万円から850万円に引き下げられるとともに、その上限額が220万円から195万円に引き下げられます。

(2)基礎控除の改正

基礎控除額が10万円引き上げられ、合計所得金額が2,400万円を超える所得者については合計所得金額に応じて控除額が減少し、2,500万円を超える所得者については基礎控除の適用がなくなりました。

2.所得金額調整控除の創設

その年の給与等の収入金額が850万円を超える所得者で下記のいずれかに該当する場合は、総所得金額を計算する場合には、給与等の収入金額(その給与等の収入金額が1000万円を超える場合には1000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額を給与所得の金額から控除することとされました。

・本人が特別障害者に該当するもの
・年齢23歳未満の扶養親族を有するもの
・特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有するもの

3.各種所得控除を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等の改正

給与所得控除の改正に伴い、下記の5つの合計所得金額要件がそれぞれ10万円引き上げられました。

・同一生計配偶者の合計所得金額要件
・扶養親族の合計所得金額要件 (38万円以下→48万円以下)
・源泉控除対象配偶者の合計所得金額要件 (85万円以下→95万円以下)
・配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件(38万円超123万円以下→48万円超133万円以下)
・勤労学生の合計所得金額要件(65万円以下→75万円以下)

◆まとめると・・・◆

850万以下の給与所得の方は、給与所得控除10万引き下げで基礎控除10万引き上げなので、改正により税負担はかわらないです。
850万円を超える給与所得の方は増税となりますが、一定の要件を満たした子育・介護世帯の方は所得金額調整控除で調整がはいり、税負担が増えないように配慮されています。


詳しくは、国税庁「年末調整のしかた」を参考にしてください。
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