年末調整の改正点(スタッフK)



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こんにちは、スタッフKです。
年末調整が近づいてきて、少し忙しくなってきました汗
今年の年末調整は、改正が多いのでどこに何を書いたらいいのかすごくわかりにくくなっています。

令和7年の年末調整で大きく変わったのは以下の4つです。

①所得税の基礎控除の改正
 改正前は合計所得金額2,350万円までは一律に48万だった基礎控除が、令和7年から合計所得金額に応じて、58万から95万円に変更となりました。
(合計所得金額2,350万円超の場合には、基礎控除の改正はございません。)
→合計所得金額2,350万円以下の方は、所得により金額はかわりますが基礎控除が増えるため減税になります。

②給与所得控除の引上げ

 給与の収入金額が190万円以下の方は、給与所得控除額が65万円に引き上げられました。
(給与の収入金額が190万円超の場合には、給与所得控除の改正はありません。)

→年収が190万以下の方は、控除が増えるため減税となります。

③特定親族特別控除の創設

 特定親族の合計所得金額に応じて3万~63万の金額を控除する特定親族特別控除が創設されました。
特定親族とは、所得者と生計を一にする年齢19歳以上23未満の親族で合計所得金額が58万円超123万以下(収入が給与だけであれば給与収入が123万円超188万以下)の人になります。

→大学生や専門学校に行きながらアルバイトをしているお子さんが、給与収入150万まで働いても昨年までと同様63万の控除ができるようになります。配偶者特別控除のように、お子さんも所得に応じて所得控除ができるようになります。

④扶養親族等の所得要件の改正

以前までは合計所得金額48万円以下(給与収入だけの場合は給与収入103万以下)を扶養親族としていましたが、合計所得金額58万円以下(給与収入だけの場合は給与収入123万以下)の方を扶養親族とすることができるようになりました。

→160万まで所得税が課税されなくなるため、「103万の壁」がなくなり、今後は「160万の壁」となります。
但し、社会保険料の「130万の壁」は存在したままとなります。


下記の「年末調整がよくわかるページ」(国税庁ホームページ)に具体的内容が記載されていますので、ご確認下さい。


https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm



年末調整の書類を書いていてわからないことがあれば、事務所までお問い合わせください!
私の次男も、大学生でバイトをしていて、来年は103万を超えて150万まで稼いでくれるそうです。
それでも、子供を育てるのにお金はかかりますよね。

先週の土曜日に次男とアウトレットに行き、日帰り温泉に行き、焼肉を食べて帰りました。





すごく楽しい週末でしたが、お金が飛んでいきました・・・


基礎控除がかわったことにより、年末調整でいつもより多い年末調整還付金があるはずなので、今年の年末調整の改正は助かりますねハート
スタッフブログ | 05:56 PM | comments (x) | trackback (x)

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